うめがえの

梅ケ枝の 手洗鉢
叩いてお金が 出るならば
もしもお金が 出たならば
そのときゃ身受けを
それたのむ

江戸時代の武士の給与体系には「知行取り」と「蔵米取り」の区別があった

知行取りは石高表示される。特定の知行地を所領として与えられ、租税として取り立てる他、行政権・警察権や農民を使役する権利を有する場合がある。所領の住民からは「うちの殿様」などと呼ばれることもある。地域や藩によって違いはあるが石高のうち徴税割合は四公六民が一般的と言われている。蔵米取りは俵で表示される。藩主が一括して徴収した現米を藩の蔵から支給される。支給は毎月ではなく春2月に4分の1、夏5月に4分の1、冬10月に2分の1。(蔵米取りでは、「春借米」(はるかしまい)として2月に1/4。「夏借米」として5月に1/4。「冬切米」として10月に2/4が支給されました。一方、知行地取りは、秋の収穫が終わった10月だけの1回のみの支給でした。)
扶持米とは毎月月割りで支給される現米で1人1日5合で計算される。「知行取り」と「蔵米取り」
米の単位換算
1石=10斗
1斗=10升
1升=10合
1俵=4斗
つまり1石=2.5俵です。

知行取り1石は1石=2.5俵でそのうち4割が取り分なので2.5俵×0.4=1俵で、蔵米取り1俵に相当することになります。
蔵米30俵は30石と同額の収入になります。

1人扶持は1年が360日とすると(江戸時代の暦では1年の長さは様々)
360日×5合=1800合=180升=18斗=4.5俵
2人扶持だと9俵になり、知行取りでは9石になる。
30俵2人扶持は39石の知行取りと同等の収入ということになる。
「家禄」だけで役職もこなしたのか?
「家禄」+「役職手当」であって、「役職手当」は、並以下の役職では多くの場合「扶持米」がいわば「役職手当」でした。
従って、その役を罷免された時は「扶持米」だけが「減額」されました。
しかし、特に並以下の役職者は多くの場合「世襲制」でしたので、「家禄」+「役職手当」(扶持米)も世襲されました。
与力や同心などについても、「不浄役人」と言われ他の旗本や御家人などとの付き合いもなく、八丁堀に官舎住まいでした。与力は南北合わせて50騎、同心は南北合わせて240人位でしたが、世襲制で他の旗本や御家人の家との縁組ができなかったため、明治の幕府崩壊までに、与力や同心の全てが親戚であったと言われています。なお、同心の給与は、子供が増えようと減ろうと30俵2人扶持でした。
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