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江戸時代の武士の給与体系

江戸時代の武士の給与体系には「知行取り」と「蔵米取り」の区別があった。知行取りは石高表示される。特定の知行地を所領として与えられ、租税として取り立てる他、行政権・警察権や農民を使役する権利を有する場合がある。所領の住民からは「うちの殿様」などと呼ばれることもある。地域や藩によって違いはあるが石高のうち徴税割合は四公六民が一般的と言われている。

蔵米取りは俵で表示される。藩主が一括して徴収した現米を藩の蔵から支給される。支給は毎月……ではなく春2月に4分の1、夏5月に4分の1、冬10月に2分の1。
2.扶持米とは毎月月割りで支給される現米で1人1日5合で計算される。
3.米の単位換算
1石=10斗
1斗=10升
1升=10合
1俵=4斗
つまり1石=2.5俵です。
ちなみに
1合=0.18039 リットル
1升=1.8039 リットル
1升=2401÷133100?
1斗=18.039 リットル
1石=180.390 リットル
4.三十俵二人扶持
知行取り1石は1石=2.5俵でそのうち4割が取り分なので2.5俵×0.4=1俵で、蔵米取り1俵に相当することになります。
蔵米30俵は30石と同額の収入になります。

1人扶持は1年が360日とすると(江戸時代の暦では1年の長さは様々)
360日×5合=1800合=180升=18斗=4.5俵
2人扶持だと9俵になり、知行取りでは9石になる。
30俵2人扶持は39石の知行取りと同等の収入ということになる。
蔵米取りでは、「春借米」(はるかしまい)として2月に1/4。「夏借米」として5月に1/4。「冬切米」として10月に2/4が支給されました。一方、知行地取りは、秋の収穫が終わった10月だけの1回のみの支給でした。

「固定給」か「時間給」かと問われれば、それは当然「固定給」です。
ただ、こういう意味でしょうか?
「家禄」だけで役職もこなしたのか?
と言う意味でしたら、「家禄」+「役職手当」であって、「役職手当」は、並以下の役職では多くの場合「扶持米」がいわば「役職手当」でした。従って、その役を罷免された時は「扶持米」だけが「減額」されました。しかし、特に並以下の役職者は多くの場合「世襲制」でしたので、「家禄」+「役職手当」(扶持米)も世襲されました。与力や同心などについても、「不浄役人」と言われ他の旗本や御家人などとの付き合いもなく、八丁堀に官舎住まいでした。与力は南北合わせて50騎、同心は南北合わせて240人位でしたが、世襲制で他の旗本や御家人の家との縁組ができなかったため、明治の幕府崩壊までに、与力や同心の全てが親戚であったと言われています。
なお、同心の給与は、子供が増えようと減ろうと30俵2人扶持でした。

武士の給料つまり俸禄の仕組みは少々難しい。
 幕臣の場合だけを例にとってもその種類はかなりあったようである。
 ここでは、「家禄」「職録」「扶持米」について説明する。
家禄
 先祖の功により、家に対してもらえた俸禄。いわば、基本給である。
職禄
 職務を果たす上で家禄の不足を補う俸禄、いわば、職務加算給。
はじめ、職毎の役高がそのまま支給されたが享保8年より、役高に家禄が達しない分だけ支給されることとなった。(足高)

扶持米
 分類としては、家禄に分類されるが職禄を持たない者にとって大きな収入であるから特にとりあげる。
 扶持米は主として下級武士に蔵米や現金の他に与えられた。禄高を表す時に「300俵5人扶持」という表現になる。
 一人扶持は、一日当たり男は5合、女は3合換算で毎月支給される。
 いわば家族手当といったところであるが、もちろん家来の人数も加算される。
支給方法は「知行取り」と「蔵米取り」と現金支給がある。
知行取り(単位は石)
 知行取りは主として旗本に対する支給方法である。
 旗本は200石以上御目見え以上の者をいう。
 旗本は知行地を治める能力ありとされて、そこから年貢を取ることを許されるのである。年貢の割合は、四公六民から五公五民が普通であったから、200石取りの旗本であれば四公六民として80石が取り分、120石が農民のものということになる。この80石のうち、実際に食べる分だけを現物納入させ、残りは現地で金に換させて金納させた。

蔵米取り(単位は俵)
 蔵米取りは主として御家人に対する支給方法である。
 これは、玄米が直接支給されるということであるが、2月に1/4、5月に1/4、10月に2/4というように分けて支給された。(切米)
 例えば、200俵取りの御家人であれば、石に換算すれば1石=2.5俵であるから80石となる。つまり、200石取りの旗本と200俵取りの御家人では計算上の手取り給与は同じとなる。

現金支給
 職禄のうち、年額何両という形で現金支給されるものもあった。幕末には職禄が現物(米)で支給されたり、現金で支給されたりと煩雑であるため老中以下全て現金で支給されることになった。(役金)これは、市場経済が発達し米の現物支給が実際には札差など商人を介して現金化されているのが実際であったから建前を取り払い、現実にあわせたということもできる。
現在価値に換算
 当時の俸禄を現在価値に換算したらどうなるか。
 換算すること自体にかなり無理があるのは承知の上で計算してみる。 例えば、200石10人扶持(男5・女5)の旗本がいたとして換算するとどうなるか。
 家禄    200石の実収が4ツ物(四公六民)として80石
 扶持米  男扶持  一日5合×360日×5人=9000合=9石
       女扶持  一日3合×360日×5人=5400合=5.4石 合計 94.4石=236俵=13216s

 現在の米10sを仮に4000円とすると・・・5,286,400円となる。
 これで、10人が生活するのである。役について職禄をもらえればまだ良いが、無役であれば内職でも何でもしなければ生きていけないのがよくわかる。
まず、実際の米の量(現米)ですが、1合=約150gとして計算した場合、1俵=0.35石=3.5斗=35升=350合=約52.5kgです。
※明治末に1俵=4斗とされ、現在は1俵=60kgとされていますが、江戸時代の1俵は2斗ー5斗、平均3.5斗です。

1人扶持=5俵なので、
1人扶持=5俵=1.75石=17.5斗=175升=1,750合=約262.5kg<br>
となります。
1,750合÷365日=約4.8合なので、ご飯を1人1日あたり茶碗で約5杯食べて1年分です。
1年分の食費をやるからそれで家来(使用人)を雇いなさいというのが「○人扶持」です。

例えば、
(1) 45俵1人扶持=45俵+5俵=50俵
(2) 40俵2人扶持=40俵+10俵=50俵
(3) 35俵3人扶持=35俵+15俵=50俵
いずれも50俵分なのですが、「○人扶持」は「○人」の家来(使用人)を雇いなさいという条件付きなので、50俵まるまる自分の自由にはならないということです。
以上が「蔵米取り」の場合です。

「知行取り」の場合ですが、知行50石なら、50石分の米が穫れる知行地を与えられているということです。
50石分の米が穫れるといっても、それを作った農民の取り分もあるので、50石まるまる自分のものにはなりません。
税率35%とすると、65%にあたる32.5石は農民の分で、17.5石が自分の分です。
つまり、知行50石=自分のものになる実際の米の量(現米)17.5石です。
さきの「蔵米取り」の場合
1人扶持=5俵=1.75石=17.5斗=175升=1,750合=約262.5kg
だったので、
知行50石=蔵米50俵=現米17.5石=175斗=1,750升=17,500合=約2,625kgに相当するということです。

「知行取り」で知行50石の御家人と、
「蔵米取り」で蔵米40俵2人扶持の御家人なら、
年間の収入は、どちらも現米17.5石分ということですね。
【追記】
三十俵二人扶持の蔵米取りの俸給は、知行取りなら何石に相等するのか
30+(2×5)=40なので、三十俵二人扶持の蔵米取りの俸給は、知行取りなら四十石に相当します。どちらも実際に手にはいる米の量(現米)は、14石=140斗=1,400升=14,000合=約2,100kgにあたり、これを現金に換えて暮らしていくわけですね。三十俵二人扶持は、ここに家来(使用人)2人分もはいってますが…。なお、税率35%というのは幕府の旗本・御家人の平均値なので、時代や藩によって異なります。これが異なると、蔵米取りと知行取りの換算の結果も変わってきます。

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